2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
先生から見て、来年四月、未成年取消権がなくなる、それに代わるものが今の消費者契約法で担保できているのか、それに対する評価、私たちの対案に対する御評価、いただければと思います。お願いいたします。
先生から見て、来年四月、未成年取消権がなくなる、それに代わるものが今の消費者契約法で担保できているのか、それに対する評価、私たちの対案に対する御評価、いただければと思います。お願いいたします。
今まで述べたような被害に遭っても、これまでは未成年であることを証明するだけで契約の取消しができる未成年取消権がありましたが、これが喪失してしまう。この対策はどのようにされますか。
結局、十八歳、十九歳の未成年取消権がなくなることに対応するというんだけれども、そのために余りにも、この社会生活の経験が乏しいということを入れて今混乱になっているんですが、そういう経過だったと思うんですね。 私、申し上げたいのは、成年年齢引下げと対応する消費者保護対策としては、今回、とても足りないと言わなければなりません。また、高齢者や障害者などを始め、本当に被害が深刻なんですよ。
また、未成年取消権についてですが、引下げに慎重な立場と推進する立場では見解が百八十度違うと思います。しかし、最終的には、十八歳、十九歳の子供たちを法的に守る上で、若年成年に向けた消費者被害対策の充実、未成年者取消権に匹敵する法制度を整備していただきたいと思います。
十八歳、十九歳の若者が未成年取消権を失うことになり、消費者被害の増加が考えられると思います。不安をあおる告知、恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用などの取消権しか盛り込まれていないということで、十八歳、十九歳被害者をふやさないための対策、また若者を守るための対策について、三人の参考人の先生方から御意見を頂戴できればと思います。
このため、成年年齢の引下げは、未成年取消権の対象となる年齢の上限を引き下げるということになります。 次に、未成年者は親権者の親権に服するとされておりますので、成年年齢の引下げは、親権者の親権に服する年齢の上限を引き下げることをも意味するものでございます。
今御指摘の法制審の意見書でございますけれども、成年年齢の引下げに伴いましては、未成年取消権がなくなるということで、消費者被害の拡大のおそれがあるのではないか、また、自立が困難な若者たちがいる、そういう問題を抱えた若者たちについて、より自立を促す施策が必要ではないか、そういったような環境整備、こういったものが必要だというような御指摘をいただいているところでございます。
民法上の未成年取消権の行使につきましては、これは、例えば相手方の方に意思表示をすれば足りるということでございますので、なかなか政府として、この未成年者取消権の行使についての具体的なデータを持っているということではございません。